医療費控除 of 横浜市磯子区の歯科医院「ガーデン歯科クリニック」

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医療費控除の概要

自分自身、または自分と生計をともにする配偶者やその他の親族の医療費(毎年1月1日〜12月31日支払分)を支払った場合には、翌年3月15日までに確定申告をすると一定の金額の所得控除(医療費控除)が適用され、税金が還付(軽減)されます。

医療費控除の対象となる金額

医療費控除額= 1年間に支払った ー  保険金などでほてん ー 10万円※2
(最高200万)   医療費の合計額     される金額※1


※1 生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費、
   出産育児一時金などをいいます。
※2 総所得金額が200万円以下の場合は、総所得の5%の額となります。

医療費控除の対象となる歯科治療

歯の治療は、保険のきかない自由診療であっても一般的に支出される水準を著しく超えると
認められる 以外は医療費控除の対象となります。
(金やポーセレンやインプラント等も医療費控除の対象となります。)

医療費控除の申告により還付(減税)される金額

①所得税還付

医療費控除の対象となる金額×所得税率=所得税還付額

課税所得
所得税率(平成19年分以降の所得税率による)
〜195万円
5%
〜330万円
10%
〜695万円
20%
〜900万円
23%
〜1,800万円
33%
1,800万円〜
40%

  課税所得とは、所得金額(サラリーマンの場合は給与所得控除後の金額)から扶養控除等の所得控除額を差し引いた
  金額です。

②住民税軽減

一律10%
医療費控除の対象となる金額×10%=住民税軽減額

医療費控除の手続き

申告する方の住所地域等を管轄する税務署へ医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を
提出してください。
その際、医療費の支出を証明する領収証などについては確定申告に添付するか、提示しなければ
なりません。


より、詳しくお知りになりたい方は、国税庁ホームページをご覧ください。